今回は、新型コロナウィルス感染症の位置づけが感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に変更された以降の輸入事後調査の状況について紹介します。
新型コロナウィルス感染症が流行してから、事前に税関から調査対象事業者に対して事後調査に入る旨の連絡がある際に、初回の事後調査日までに関税関係帳簿、通関関係書類(仕入書、Bill of Lading等)、総勘定元帳等の関係書類を税関に提出するよう指示されることが一般的になりました。
これは、コロナ禍で、調査日や調査時間を極力短縮するために、税関が事前に書類を確認し、調査対象事業者の輸入状況等を把握し、懸念事項等を整理したうえで初回の事後調査日に臨むこととしたためと考えられます。
そして、令和5年5月8日に新型コロナウィルス感染症の位置づけが5類感染症に変更された以降も、初回の事後調査日までに上記のような関係書類の事前提出を求められることが続いています。
もっとも、事後調査の本質は変わらず、税関の調査の目的や、確認しなければならない内容は従来と同一です。したがって、事後調査に臨む調査対象事業者としても、求められる対応が大きく変わることはありません。
むしろ、事前に書類を提出することにより、税関において調査対象事業者の輸入状況を精査したうえで初回の事後調査日に臨むこととなるため、よりいっそう事前準備をしっかりと行うことが必要となります。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。