本日は、税関の輸入事後調査の結果、輸入者に課される可能性がある加算税についてご説明します。
税関の輸入事後調査の結果、税関から申告漏れが指摘された場合、輸入者は、申告漏れに該当する関税及び消費税並びに延滞税に加えて、加算税を課される可能性があります。
加算税は、具体的には以下の①から③です。
① 過少申告加算税、② 無申告加算税、③ 重加算税
概要は、以下の通りです。
① 過少申告加算税とは、申告した関税額に不足額があった場合に課せられる可能性がある税金で、原則として不足額の10%に相当する金額が該当します(関税法12条の2)。
② 無申告加算税とは、申告が必要な貨物について申告せずに輸入していた場合に課される可能性がある税金で、原則として納付すべき関税額の15%に相当する金額が該当します(関税法12条の3)。
③ 重加算税とは、過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、輸入者が納付すべき関税の課税標準又は税額の基礎とするべき事実について隠ぺい又は仮装行為を行っていた場合に課される可能性がある税金で、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課されます(関税法12条の4)。
加算税の概要は上記のとおりですが、実際に加算税の金額を計算する場合には考慮すべき複雑な規定等がありますので、ご注意ください。
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