事後調査対応

事後調査対応の概要

1. 税関による事後調査とは?

輸入者または輸出者が行った申告内容が、関税法、関税定率法などの法令に従って正しく行われているか否かを、事後的に調べることです。不適正な申告がある場合には、それを是正するよう指示されます。

2. 輸入事後調査対象者のうち、申告の不備が発覚したのは約8割

令和3年度(令和3年7月から令和4年6月までの1年間)、税関は、1484件の輸入者に対し、輸入事後調査を行いました。このうち申告漏れのあった輸入者は、実に1118件。申告漏れにかかる課税価格は約591億1000万円となり、これに対する関税・消費税・加算税の追徴税額は約64億6000万円に上りました。

3. 事後調査により発生するリスクをご存知ですか?

輸入時に、輸入者は税関に輸入する貨物について、貨物に応じた品目分類を特定した上で、法律で定められる方法に基づいて算定した課税価格を申告する必要があるところ、輸入事後調査において税関は、主に課税価格の算定方法に間違いがないかをチェックします。この算定に誤りがあると、それを基に計算される関税や消費税の額も誤っていることになりますので、いわゆる「申告漏れ」が発生してしまうのです。

 

「申告漏れ」があった場合、輸入者は、税関に対して、関税及び消費税にかかる不足税額、並びに附帯税(過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、延滞税等)を支払う必要が生じます。さらに、過去3年から5年分に遡って調査が行われるため、申告漏れを指摘された輸入者の負担は相当な額となる傾向にあります。

 

一般に、「申告漏れ」が起きやすい項目は、以下の通りです。

  1. アンダーバリュー(金額などを実際よりも安く表示する行為)
  2. 買付手数料など、課税価格に加算する必要がある項目の否認
  3. 輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用

詳しくは、弊法律事務所までお問い合わせください。

 

関税法、関税定率法その他関係法令の知識を有した弁護士を交えて、①税関事後調査の事前準備、②税関の指摘の正当性の検討、③税関との交渉などを行うことで、場合によっては負担額を減額できる可能性があります。

4. 税理士は職務権限外ということをご存知ですか?

税関との交渉、事後調査への立会を行うことができるのは、通関士又は弁護士です。税理士は、対税関に関する問題については職務権限外となっており、税関との交渉、事後調査への立会を行う権限を有していません。また、関税、関税評価、通関に関する問題は、ほかの税目とは異なる専門知識を必要とします。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、税関事後調査への対応業務を提供しております。関税法、関税定率法その他関係法令の知識を有した弁護士が、これまでの経験を踏まえ、税関による事後調査への対応の検討をサポートしております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

ご相談の流れ-夜間、土日も相談対応・全国対応-

疑問点やご心配を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、弊法律事務所への相談をご検討ください。夜間、土日も対応しております(事前の予約が必要です)ので、平日の日中が難しい方でも、ご都合に合わせてご利用いただけます。ご連絡をいただいた後、面談、オンラインで法律相談を行います、最初のお問合せの際にご相談方法を検討させていただきます。

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